子のない夫が遺族厚生年金を受給できる場合 | 年金相談の現場から-2024年11月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

子のない夫が遺族厚生年金を受給できる場合



Q
 私は65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。妻が58歳で死亡したのですが、この場合私が遺族年金はもらえないでしょうか。子はすでに成人しています。



  A

【遺族厚生年金における男女差】


 一方、遺族厚生年金の遺族の範囲は、①配偶者・子、②父母、③孫、④祖父母です。ここでいう「子」と「孫」の範囲は18歳年度末までの子または20歳までの障害状態にある子です。また、妻には年齢制限がないのですが(何歳でも遺族とみなされる)、妻以外の「夫、父母、祖父母」には「55歳以上であること、かつ60歳になるまで支給停止という年齢要件が課されています。ただし、子のない妻であっても、夫死亡の当時30歳未満であった場合は遺族厚生年金の受給は5年の有期給付という制限がありますが。
 そうすると遺族厚生年金の遺族の範囲には「夫」と「妻」とで男女差があることになり、この男女差はいまだ解消されていません。  


【遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給調整】


 以上から、あなたの場合は、もし妻に厚生年金保険加入期間があったとするならば、あなたはすでに65歳ということで年齢要件を満たしていますので、遺族厚生年金の受給権があります。
 ただし、65歳以降の年金の併給調整があります。あなたの老齢厚生年金と遺族厚生年金との間の併給調整で、まずあなたの老齢厚生年金が優先的に支給され、それとの差額があった場合(遺族厚生年金額があなたの老齢厚生年金額を上回る額であった場合)に、その差額が遺族厚生年金として支給されるということです。遺族厚生年金額は死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3ですから、あなたの老齢厚生年金額を上回ることは現実的にはないと思います。


【子のない配偶者に対して5年の有期給付化を検討中】


 厚生労働省は、今年の7月30日に、子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、男女ともに5年の有期給付とし、男女差を解消する見直しを社会保障審議会年金部会に提案しました。男女差の解消の名のもとに年金給付額を削減しようとする案であるという批判が出ています。

 

※上記は、2024年11月時点の回答です。

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